ジュヴナイルステークス倫理規定
2000.10.10改訂


T はじめに
ジュヴナイルステークス倫理規定(以下「当規定」)は、ジュヴナイルステークス(以下「JS」)にて公開される、小説、詩、イラスト、各種掲示板への書き込みを含むあらゆる作品及び情報(以下「作品及び情報」または「作品」「情報」)に対して適用される。
当規定の制定、改正はJS管理グループ(以下「管理者」)の指名するJS倫理委員(以下「倫理委員」)によって行われる。

 

U 倫理委員会
JS倫理委員はJS倫理委員会(以下「倫理委員会」)に属し、JSにて公開される全ての作品及び情報に対し当規定に基づいた当規定違反の審査、照合(以下「審査」)を行う。
その公正性を保つ目的から、倫理委員の名(筆名を含む)を公開する必要はないものとする。

 

V 参加者
 JS参加者(以下「参加者」登録作家及び掲示板、チャット等のみの参加者も含む。当規定において特に作品及び情報の作成者を特定して指す場合は「作者」)はJSに参加した時点で当規定に賛同したものとみなし、その後の倫理委員会への苦情、抗議等の権利は有さない。
 参加者のJS上での名前(筆名、ハンドルネームを含む)は原則として1個のみとし、複数の名前の使用は認めない。但し、作家としての何らかの意図の下に複数の名前を使用する場合は、管理者又は倫理委員会の許可を得ている場合のみこれを認める。
 参加者による、発表前の情報に対する倫理委員会への審査依頼、当規定に関する問い合わせはこれを認める。審査依頼、問い合わせはEメールにて管理者へ参加者が直接行う事とする。

 

Wジュヴナイルステークス倫理規定

1. 以下の表現又はそれに近いとみなされる作品及び情報についてはJSでの公開を禁止する。
 ・偏見、差別、冒涜等の露骨な表現
 ・違法性の強い情報
 ・宗教的、思想的な要素が強いもの
 ・具体的な任意の団体または個人に対する批難、中傷及び危害(物理的なものを含む)を与える可能性があると判断されるもの
 ・あらゆる種類のヌードまたはポルノに類すると判断されるもの
 ・18才未満の青少年に有害な内容と判断されるもの
 ・著作権、肖像権等、法律に違反する、違法な複写、複製
 ・その他、あらゆる法律に抵触する恐れがあると判断されるもの
 ・上の規定以外に、倫理委員会、管理者、参加者が当規定に抵触すると判断した作品及び情報
 ・それ以外に、作品及び情報の作者が当規定に抵触すると認識し、それを公開している場合

2. 禁止ではないが、原則として公開を認めない作品及び情報は以下と通りとする。
 ・電話番号、住所等を含む全ての個人、団体等の情報
 ・いわゆる宣伝の目的でJS上にて作品及び情報(メールアドレス、URL等)を公開したい場合は、該当情報の作者の責任において公開するものとする。
 ・参加者が掲示板等への書き込みの際にメールアドレス、URL等の記入をする場合、その参加者の責任において記入するものとする。 

 

X 違反作品及び作者への対応
 倫理委員会の審査の結果、当規定に抵触すると判断された作品及び情報に関しては、その作者に無断でJSでの公開を取りやめ、削除されるものとする。その際、事後報告の形で、削除された旨をJS上にて発表する。該当作品及び情報の作者へは特に通知しない。
 削除された作品及び情報に対してはJS管理者、倫理委員会、参加者を含むJSのあらゆる関係者は責任を持たない。また、公開中の作品及び情報により何らかの損害等が発生した場合、全ての責任はその作者にあるものとし、作者を除くJSのあらゆる関係者がその責任を問われる事はない。
 当規定違反が目立って多い作者に関しては、作者本人への断りなしにJS登録を抹消し、登録抹消後の再登録についてはいかなる理由があろうともこれを認めない。また、登録抹消された者がその後別名にて登録する事も認めない。別名での登録が発覚した時点でその登録を抹消し、JS上の該当者による作品及び情報は全て削除されるものとする。
 JS登録を抹消された者が発生した場合、事後報告の形で登録抹消者の筆名をJS上にて公表する。
 3の該当者が作家登録抹消後もJSに参加する事は禁止しない。但し、参加する上での当規定違反が顕著に認められた場合、該当者が作家登録した際に申請した本名をJS上にて公開し、法的手段を取る事がある。それによって該当者に何らかの損害が発生しても、該当者を除くJSのあらゆる参加者がその責任を負う事はない。
 作家登録していない特定の参加者による当規定違反が多発した場合、該当参加者がJSに参加できないような何らかの手段(法的手段を含む)を取る事がある。
 JS上での公開前(管理者に作品が届いた時点)で当規定に抵触すると判断された作品が有った場合、該当作者へその旨を伝え警告を与え、該当作品の公開は行見送る。但し、同作品の原因となる部分が改訂された場合についてはこの限りではない。尚、当規定に抵触し発表前に警告を受ける回数が目立って多い作家に対しては上記3の対応を取る。

 

Y 著作権
 JSにて公開される全ての情報の著作権はその作者又はJSに帰するものとする。
 作者が著作権を放棄し、該当作品の著作権譲渡先が明確にされていない場合は該当作品の著作権はJSに自動的に無償にて譲渡されるものとする。
 他所にてJS上の情報が無断流用され、その結果JSに何らかの損害を与えると判断された場合は、流用した者に対して法的措置をとる場合もある。
 JSにて公開される作品の著作権に関しては作者の持つ著作権の方がJSの持つ著作権より強いものとする。但し、JSにて一度でも公開された作品に関しては、その後も継続して公開されるものとする。
 JSにて公開される作品について、その作者が著作権を有するものに関してはJSとしてその著作権を保護する事はない。作品の著作権は各作者の責任において管理する事とする。

 

Z JS上の情報による損害
 参加者がJS上で公開した情報によりその参加者に何らかの損害が発生した場合、又は参加者が公開した情報が他の参加者に損害を与えた場合、当事者(該当する参加者)を除くJSの全ての関係者は責任を負わない。(当規定Xに定める当規定違反者に対してJSが与える損害はこの限りではない)
 参加者及び第三者がJS上で得た情報を他所にて使用し、JSに損害を与えるか損害を与える事が予想される場合、法的手段を取る事がある。
 参加者及び第三者がJS上で得た情報を他所にて使用し、JS参加者に損害を与えるか与える事が予想される場合、当事者間にて対応を取る事とする。但し、損害を受ける(受ける事が予想される)JS参加者が JSにその旨を訴え出た場合は損害をJS自体への物とみなす事もある。その際、JSとして(法的手段を含む)何らかの措置を取る事がある。
 上記3の中で、他所からの著作権法に抵触する模倣によって特定の作家が何らかの制裁を受けた場合、原則として当事者間にて対応をとる事とする。その際、JSは一切の関与をせず、JS自体に何らかの損害(法的制裁を含む)が与えられた場合は該当の作家へ損害賠償請求をする事がある。

 

[ 当規定の制定及び改正について

1.当規定の制定
 当規定は、JS上にて発表された瞬間から実施するものとする。(実施日に関して特に指定の有った場合を除く)
 発表前の段階でJSにて公開さている作品に関しては、当規定をクリアしているものとする。
 発表前の段階でJSに参加している作者については、当規定に賛同しているものとする。

2. 当規定の改正
 管理者又は倫理委員会の判断で、当規定は適宜改正する事ができる。
 また、JS管理者、作者を含むあらゆるJS関係者が改正が必要であると判断した場合には改正されるものとする。但し、最終的な判断及び改正内容の決定権は倫理委員会に帰するものとする。
 改正された規定に関してはその都度JS上にて発表するものとし、その発表の瞬間から改正後の規定が実施されるものとする。(実施時期に関して特に指定の有った場合を除く)


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